利用者は、当社所定の方法により本契約を申し込むことにより、本規約の全ての内容に同意したものとみなされる。
2 本業務の内容は、以下の通りとする。なお、本業務は全て、請負ではなく準委任形態で行われるものとする。
3 以下の各号の作業は、本業務の対象外とする。
なお、当該作業の委託を利用者が希望する場合、その受託の可否及び料金は、利用者当社協議の上定める。
4 当社による本業務の円滑な実施のためには、利用者の知識・技術・情報・体制等が重要であることに鑑み、利用者は、情報の提供、照会に対する回答及び打合せへの参加、その他当社が都度要請する本業務の円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとする。
利用者がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社に対して責任を負うものとする。
5 当社による本業務の実施が準委任形態で行われることから、当社は、本業務の実施過程で当社により製作された物(以下「本製作物」という)について、利用者に対し、瑕疵担保責任を負わず、本業務に定める範囲内で、本契約期間中において、対応するのみとなる。
当社は、本契約終了後は、本制作物に関して、利用者が、当社が提供するクラウドサービスを利用する環境に不具合や障害が生じないこと、正確かつ完全であること、利用者の特定の目的に適合して有用であること、その他一切の事項について、何ら保証するものではなく、また、責任を負わないものとする。
また、本契約期間中といえども、本制作物の瑕疵が軽微である場合又は修正に過分の費用若しくは労力を要する場合は、当社は、本項第一文の責を免れるものとする。
6 当社が、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、利用者は、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定する。
当社は、第三者サービスに関して、瑕疵その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、利用者に対して、上記提案時に、第三者サービスに瑕疵その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることを知りながら又は重大な過失により告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとする。
2 利用料金の集計及び支払期日は、当社が別途定めるものとする。
3 利用者は、利用料金の支払いを遅延した場合には、年14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
4 当社は、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、利用料金の変更の必要が生じたときは、利用者に対して書面で通知することにより、当該通知の翌月以降の本業務について、利用料金を、合理的範囲内で変更することができるものとする。
2 業務責任者は、次の業務を担当するものとする。
3 前項(1)及び(2)について、業務責任者を通じずに相手方がこれを行った場合、利用者及び当社は、これに対応する義務はないものとする。
4 利用者及び当社は、相手方の業務責任者が、本業務の実施につき著しく適当でないと認めた場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができる。
2 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、利用者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとする。
2 当社は、本資料を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
3 当社は、本業務が終了したとき、または利用者が要求したときに、本資料を返還又は破棄するものとする。
なお、本資料の提供及び返還又は破棄にかかる費用は、利用者がこれを負担する。
4 本資料の内容に誤りがあった場合、提供の漏れがあった場合その他本資料が適切に提供されなかった場合、これらによって生じた費用の増大、納入の遅延、瑕疵などの結果について、当社は責任を負わない。
2 利用者は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行う。
3 第三者に対する損害賠償金の支払を含む紛争処理費用は、利用者・当社双方の責任割合において、各自負担する。
2 当社が従前から有していた特許権等を本製作物に利用した場合又は前項により当社に帰属する特許権等が本製作物に利用された場合、利用者は、本契約に基づき本製作物を利用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。
3 本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して創作された発明等が利用者及び当社に属する者の共同で行われた場合(以下、かかる発明等を「共同発明等」という)、当該共同発明等についての特許権等は、利用者・当社の共有(持分均等)とする。
この場合、利用者及び当社は、それぞれに属する当該発明等を行った者との間で、特許法第35条に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講じるものとする。
4 利用者及び当社は、前項の共同発明等に係る特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要することなく、これらを自ら実施または利用することができる。
但し、これを第三者に実施または利用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び担保の目的とする場合は、相手方の事前の同意を要する。この場合、相手方と協議の上、実施又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定する。
共同発明等について特許その他の出願手続を行う場合の費用は、利用者・当社平等の割合で負担するものとする。
5 前各項の定めにかかわらず、本製作物の著作権については、利用者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に留保される。
ただし、利用者は、本製作物に係る本業務の利用料金全額を当社に支払ったときに、本契約期間中、本契約の目的のために必要な限りで、本製作物を利用することができる。
6 本製作物の所有権は、当該本製作物に係る本業務の利用料金全額を利用者が当社に支払ったときに、当社から利用者へ移転する。
また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいう。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
2 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行う。
3 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
4 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複写、複製等を行うことができる。
5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならない。
ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができる。
6 受領者に対する秘密情報の開示は、本契約に定める場合を除き、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
7 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、遅滞なく開示者に返還又は破棄するものとする。
8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとする。
10 本条の規定は、本契約終了後1年間存続する。
2 ITパートナーに係る本契約における利用者は、本契約を解約する旨の書面による通知を当月の15日までにすることにより、翌月末日限りで、本契約を解約することができる。上記通知が当月の16日以降になる場合は、翌々月末日限りで、本契約を解約することができる。
3 IT導入コンサルティングに係る本契約における利用者は、本契約の期間の満了日までの間の利用料金を一括して支払うことにより(利用料金を支払済みの場合は、その返還を求めないことにより)、いつでも本契約を解約することができる。
2 利用者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、利用者及び当社は、直ちに本契約を解除することができる。
3 利用者が本条における解除を行う場合、当該解除月における利用料金は、解除日までの日割計算にて算定するものとする。当社が本条における解除を行う場合、当該解除月における利用料金は、日割計算を行わないものとする。
2 利用者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証する。
3 利用者及び当社は、相手方が前項に違反したことが判明した場合、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、利用者及び当社は、直ちに本契約を解除することができる。なお、本条における解除が行われた場合の利用料金の取り扱いは、前条(解除)第3項を準用する。
2 当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の1週間前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、当社サイトに掲載、又は契約者が申込時に登録する情報に登録されている宛先に対して通知を送信することにより、これを周知します。
3 契約者が本規約の変更を同意しない場合、第9条(契約期間及び解約)の定めに従い、本契約を解約するものとします。契約者が、変更の効力発生日までに本契約を解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
制定:2018年8月1日